賃貸の一時使用限定について2
・一時使用目的の建物賃貸借について(40条)
1.方式
一時使用の賃貸借をするとき、特段、方式はない。
期間の長さや短さにも制約はありません。
でも、賃貸契約の内容を明確にする趣旨で、書面化したほうがいいです。
公正証書にする形もありますが、公正証書にしたといっても、常に、必ずしも、一時使用の
賃貸借となるものではありません。
そして、裁判上の和解条項に、一時使用と記載されていたとしても、諸般の事情から、一時使
用の効力が認められないときもある。
2.一時使用賃貸借の判断基準
一時使用の賃貸借であるかどうかの判断では「賃貸借の目的、経緯、賃貸期間、動機、建物の
種類、使用状況、規模、構造、賃料の多寡、契約書上の記載内容、その他、諸般の事情から、
貸借契約を短期間に限り、存続させる趣旨のものであることが客観的に判断される」かどうかが
その判断基準となる。
でも、この基準を実際に適用することは、非常に難しいいです。
更新条項のある普通の市販契約書を利用して、特約条項に「一時使用」と記載しただけでは、
一時使用賃貸借としての合意の明確性は十分とはいえない。
